トータル介護サービス さわやか(爽やか) 野木町、古河市、栃木市、小山市エリアを中心とした訪問介護、ホームヘルパー、介護タクシー、ケアマネージャーのスペシャリスト集団です。
特定相談支援・特定障害児相談支援
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特定相談支援・特定障害児相談支援
障害者自立支援法が平成24年4月に改正され、福祉サービスのご利用の際には、相談支援専門員が、皆様に必要なサービスや組み合わせなどを考えてサービス等利用計画書を作成する事になりました。
サービス利用までの流れ
市役所または、利用している施設にご相談下さい。
さわやかでは、相談支援専門員が在籍しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
市役所に申請し、証明を受けて必要な書類を受け取る。
(代行申請可) ご自身またはご家族の申請が難しい方の代行申請、代行提出等も承りますので、詳しくはご相談下さい。 |
各市町村の指定相談事業者一覧表から事業所を選び
提出書に記入後、市役所に提出。(代行提出可) |
指定特定事業者と契約。
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相談支援専門員がサービス等利用計画作成の為、
面接をします。 面接で、今後どのような暮らし方がしたいか、どうすれば実現出来るかを一緒に考えていきます。さわやかでは、今まで携わってきたたくさんの経験を基に、お客様に一番最適な計画を作成致します。 |
事業者がサービス等利用計画書の作成。
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市役所に、計画(案)等を提出。(代行提出可)
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各市町村で、計画(案)に基づき支給決定し、ご本人に
受給者証をお送りします。 |
サービス等利用計画作成の為の担当者会議を行います。
事業者が集まり、利用に向けての調整を行います。 |
事業者がサービス利用計画を作成。
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サービス提供事業者と契約し、利用を開始。
さわやかでは、最初のご相談から実際のサービス提供までを一貫して行うことにより、よりスムーズできめ細かなサービス提供を行っております。 |
サービスに関するよくある質問
サービス等利用計画とはなんですか?
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障害福祉サービスを上手に活用するために作る計画です。この計画は、平成24年度からサービスを利用する方全員が作成する事とされています。計画は、各市町村がサービス支給決定を行う際、参考にするほか、実際のサービス利用時には、計画書に基づき事業所が連帯して支援する事ができます。 さわやかでは、計画から実際のサービス提供までを一貫して行っておりますので、より連携の取れたサービスのご提供ができます。 |
サービス等利用計画は誰が作りますか?
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計画は、各市町村で指定する「指定特定相談支援事業者」が作成します。福祉サービスの経験があり、相談支援の専門研修を受けた相談員が、皆様のサービス等利用計画の作成をお手伝いします。 さわやかでは、豊富な経験と、各種充実した支援によって、お客様のご希望を聞きながら、一人一人に最も合った計画をご提案しております。 |
サービス等利用計画を作るのに費用はかかりますか?
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計画の作成には、利用者負担はありません。 計画相談支援給付金は、各市町村より相談支援事業所に支払われます。 |
サービス等利用計画はいつから作らなければならないですか?
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障害福祉サービスの新規申請や変更申請は、平成24年7月1日から提出いただいております。サービスを既にご利用の方で継続して利用する場合は、平成25年1月からサービス支給有効期限が到達する方から順次計画の作成が必要になります。作成をお考えの方は、まずは下記電話番号よりお気軽にお問い合わせ下さい。 |